第32回 問題070 保健医療サービス

保健医療サービス

第32回 問題070

日本の医療費の自己負担限度額に関する次の記述のうち、正しいものを 1つ選びなさい。

1 食費、居住費、差額ベッド代は高額療養費制度の支給の対象とはならない。

2 医療保険加入者が 70 歳未満である場合、二人以上の同一世帯で合算した年額の医療費の自己負担限度額が定められている。

3 医療保険加入者が医療保険と介護保険を共に利用した場合、それらの費用を世帯で合算した月額の自己負担限度額が定められている。

4 医療保険加入者が 70 歳以上である場合、入院の費用に限り世帯単位での医療費の自己負担限度額が定められている。

5 医療保険加入者が高額長期疾病(特定疾病)の患者である場合、医療費の自己負担を免除することが定められている。

解説

選択肢1:正しい

正しい。高額療養費制度とは、被保険者または被扶養者が医療機関で診療等を受け、その自己負担の金額が自己負担限度額を超えた場合、超過した分が償還される仕組みです。

医療費が超過したかどうかは一ヶ月ごとに計算され、所得や年齢に応じて自己負担限度額が異なるという制度設計です。

自己負担割合が3割(現役世代の場合)とはいえ、入院や治療が長期化すると負担する医療費が高額となり、生活に支障が出る場合があります。

但し、選択肢内に記載されている「食費」「居住費」「差額ベッド代」は保険診療の対象とならないため、高額療養費制度の支給対象とはなりません。

選択肢2:誤り

誤りです。選択肢に記載されているのは、高額療養費制度における「世帯合算」です。記載内容の「年額」という点が誤りです。

世帯合算とは、70歳未満の場合、同一月内に同一世帯の者に2万1000円以上の自己負担が複数ある場合にそれらを合算することができます。

合算額が自己負担限度額を超えた分について、高額療養費として支給される制度です。ポイントは同一月内という点です。

選択肢3:誤り

誤りです。高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の自己負担額が著しく高額だった場合に、その負担を軽減することを目的としています。

選択肢1・2で登場した高額療養費制度は、「同一月内」でカウントするのに対し、高額医療・高額介護療養費制度は、「年額」でカウントします。

高額医療・高額介護合算療養費制度における自己負担限度額は、所得区分ごとに年額で定められており、その自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

選択肢4:誤り

誤りです。選択肢内の「入院に限り~」という点が誤りです。

70歳以上75歳未満における高額療養費では、外来のみの場合には個人ごと(個人単位)で自己負担が定められています。

入院での自己負担額が生じている場合には、入院費用に限らず世帯内における外来の自己負担額も合算した自己負担限度額が定められています。

選択肢5:誤り

誤りです。「~免除する」という記載が違います。

そもそも、高額長期疾病にかかる高額療養費の支給特例は、どのようなケースに当てはまるのでしょうか。

長期間にわたって継続しなければならず、かつ著しく高額な医療費が必要となる疾病が対象。

  • 血友病
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

自己負担限度額を通常の場合より引き下げ、医療費の自己負担の軽減を図る特例制度です。

自己負担限度額は1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の70歳未満の上位所得者は2万円)とされています。

出典・引用

第33回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)

社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験、資格登録、その他社会福祉事業についてのご案内など。

参考文献

きちんと整理されているのでとても分かりやすく、効率よく覚えることができます!

 

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