はじめに
地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担う訪問看護ステーション。実際に利用する際には、どのような医療サービスが自宅で受給できるのでしょうか。
科目「保健医療サービス」の過去問題で、訪問看護ステーションの設置基準に関する事項が出題されたため、これを取り上げて解説します。
この記事を読めば、これが分かる!
- 訪問看護ステーションの概要
- 訪問看護ステーションの人員配置、管理者等
- 特定行為とは
参照した文献はこちら
第33回 問題075(社会福祉士国家試験 過去問題)
訪問看護ステーションの指定要件等に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。
1 栄養士を配置していること。
2 特定行為研修を修了した看護師を配置していること。
3 管理者は医師であること。
4 機能強化型訪問看護ステーションでは,利用者や家族からの連絡及び相談を 24時間受ける体制を整備していること。
5 訪問看護の対象は 65 歳以上の高齢者とすること。
解説
正答:4
選択肢1:誤り
訪問看護ステーションの指定要件には、栄養士の配置はありません。
人員配置基準では看護師職員として、保健師、助産師、看護師または准看護師が常勤換算で2.5名以上となっています。
これに加えて、リハビリテーションの専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が任意で配置が可能となっています。
選択肢2:誤り
指定要件には、特定行為研修を修了した看護師の配置はありません。ただし、訪問看護サービスにおいて特定行為を行う場合には、研修を修了した看護師を置かなければなりません。
特定行為とは(厚生労働省HP)
こちらを参照ください。
選択肢3:誤り
訪問看護ステーションにおける管理者は、保健師、助産師または看護師でなければならないと定められています。医師でなければならないという規定はありません。
選択肢4:正しい
機能強化型訪問看護ステーションとは、より手厚い訪問看護サービスの提供を推進するものです。
例えば、24時間体制で利用者や家族からの相談を受け付けたり、ターミナルケアの看護を提供したり、高重症度の患者を受け入れたりすることが期待されています。
選択肢5:誤り
訪問看護ステーションの利用患者に年齢制限はありません。
基本的には、公的医療保険の被保険者・被扶養者であり、また、居宅等において療養を必要とする状態にあり、医師が訪問看護サービスの提供が必要だと判断した者が対象となります。
出典・引用
参考文献