公的医療保険の全体像を知るッ! 第33回 問題051 社会保障

社会保障

はじめに

私たちにとって馴染みがあり、無くてはならない社会保険のひとつ、公的医療保険制度。皆さんはこの保険の全体像をご存知でしょうか?

この記事では、科目「社会保障」の過去問題を取り上げて、誰がどのような医療保険に加入するのか、具体的なケースを通して解説します。

この記事を読めば、これが理解できる!

  • 公的医療保険制度における保険者・被保険者の全体像
  • 協会けんぽの保険料率はどのように設定されているか
  • 健康保険における被扶養者とは
  • 被扶養者がパートタイムで働いた場合、扶養を外れて国保に加入するのか

参照した文献はこちら

第33回 問題 51

医療保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを 1 つ選びなさい。

1 国民健康保険には、被用者の一部も加入している。

2 医師など同種の事業又は業務に従事する者は、独自に健康保険組合を組織することができる。

3 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は、全国一律である。

4 健康保険の被扶養者が、パートタイムで働いて少しでも収入を得るようになると、国民健康保険に加入しなければならない。

5 日本で正社員として雇用されている外国人が扶養している外国在住の親は、健康保険の被扶養者となる。

解説

正答:1

選択肢1:正しい

1 正しい。被用者(労働者)=被用者保険(健康保険)と思いがちなのですが、被用者の一部は国民健康保険に加入することがあります。例えば、次の被用者が国民健康保険に加入する可能性があります。

  • 零細企業(任意適用事業所)の従業員
  • パートタイムやアルバイトの従業員

なお、国民健康保険の被保険者は、被用者保険(健康保険)や船員保険などに加入しない人で、市町村に住所を有する人です。主に自営業者や無職の人が加入します。

選択肢2:誤り。

2 誤り。健康保険組合を組織できるのは、いわゆる大企業の健康保険組合です。選択肢の文内にある「医師など同種の事業又は業務に従事する者」が組織できる組合は、国民健康保険組合です。

これを理解するには、我が国の公的医療保険(健康保険)の全体像を知っておくことが必要です。詳しくは上記の動画をご覧下さい。

選択肢3:誤り。

3 誤り。健康保険内の協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は、全国一律ではありません。被保険者の住む都道府県によって保険料率が異なります。

選択肢4:誤り。

4 誤り。鍵は、選択肢の文内にある「~少しでも収入を得るようになると、国民健康保険に加入しなければならない」という点です。一定に金額内の収入であれば、健康保険の被扶養者であり続けることができます。

つまり、健康保険の被扶養者がパートタイム等で収入を得て、一定の金額以上の収入がある場合は、被扶養者から外れて被保険者となります。

選択肢5:誤り。

5 誤り。現在の制度では、日本で雇用されている外国人が、外国在住(母国)の親を健康保険の扶養に入れることはできません。

出典・引用

第33回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)

社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験、資格登録、その他社会福祉事業についてのご案内など。

参考文献

きちんと整理されているのでとても分かりやすく、効率よく覚えることができます!

 

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