はじめに
ジェンダーギャップとは、経済活動や政治への参画、教育水準等で男女間の格差がどれくらいあるのかを指します。
世界経済フォーラムという国際機関が、男女間の格差について世界ランキングを付けています。我が国では、教育や健康面での男女間格差は少ないものの、政治・経済の面では依然として男女差別があるとの指摘です。
この記事を読めば、これが分かる!
- 我が国におけるジェンダーギャップ指数
- 男女共同参画社会基本法の概要
参照した文献はこちら
第33回 問題028(社会福祉士国家試験 過去問題)
日本における男女共同参画に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 男女共同参画社会基本法は,男女が様々な活動に参加できるよう,性別役割分担の強化に努めなければならないとしている。
2 男女共同参画社会基本法は,男女が性別による差別的扱いを受けることを防止するため,行政機関や事業主に対する罰則を規定している。
3 男女共同参画社会基本法は,都道府県が都道府県男女共同参画計画を定めるように努めなければならないとしている。
4 2018 年(平成 30 年)7 月時点で,国家公務員の本省係長相当職以上の職員に占める女性の割合は 3 割に達していない。
5 「ジェンダー・ギャップ指数 2020」における 153 か国の総合スコアでは,日本はジェンダー平等が進んでいる方から数えて上位 50 位以内に入っている。
(注)「ジェンダー・ギャップ指数 2020」とは,世界経済フォーラムが 2019 年 12 月に報告書「グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート 2020」において発表した,経済・政治・教育・健康の 4 分野における各国のジェンダー平等度を示す指数のことである。
解説
正答:4
選択肢1:誤り
同法4条では、「社会における制度又は慣行についての配慮」として、「社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮されなければならない」
と規定されています。
つまり、性別役割分担をなくし、男女が様々な活動に参加できるように配慮しなければならないとしています。
選択肢2:誤り
同法第3条では「男女の人権の尊重」として、「男女が性別による差別的取り扱いを受けないこと等を旨として、男女共同参画社会の形成を行わなければならない」と規定されています。
つまり、性別による差別的な取り扱いを受けないように規定していますが、罰則が設けられている訳ではありません。
選択肢3:誤り
同法第13条、第14条では「都道府県は政府が定める男女共同参画基本計画を勘案して、男女共同参画計画を定めなければならない」と規定されています。
つまり、努力義務ではなく、義務として都道府県に課しています。
選択肢4:正しい
国家公務員の本省係長相当職以上の職員に占める女性の割合は25.0%で、3割に達していません。
ただし、近年では増加傾向であるため、今後もこれが増進するように行政の努力が求められているといえるでしょう。
選択肢5:誤り
ジェンダーギャップ指数2020によれば、我が国の総合スコアでは、121位という不本意な結果となりました。選択肢にある「上位50位」には程遠いランクです。
我が国の場合、教育・健康においては男女差は少ないのですが、残念なことに政治・経済の面では依然として男女格差があるといえます。
出典・引用
参考文献