問題33回 問題69
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを 1 つ選びなさい。
1 借入れの申込先は、福祉事務所である。
2 借入れの申込みは、民生委員を介して行わなければならない。
3 資金貸付けと併せて必要な相談支援を受ける。
4 償還の猶予はできない。
5 総合支援資金は、連帯保証人を立てないと貸付けを受けることができない。
解説
正答:3
選択肢1:誤り
1 誤り。借り入れの申込先は、福祉事務所ではなく市町村社会福祉協議会です。
市町村社協を経由して、実施主体である都道府県社会福祉協議会に行います。
選択肢2:誤り
2 誤り。借り入れは、民生委員を通さなくとも申し込むことができます。
ただし後述のように、生活福祉資金が必要になった理由や、貸し付けを受ける資金の種類によっては、民生委員等に相談した方が申し込みがスムーズが場合があります。
選択肢3:正しい
3 正しい。生活福祉資金貸付制度とは、低所得者、障がい者または高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行います。つまり、貸付と相談支援がセットとなります。
なお、相談支援を行うのは、社会福祉協議会の職員や民生委員です。
選択肢4:誤り
4 誤り。借受人やその世帯が災害などのやむを得ない理由によって、返還が困難であると都道府県社協が判断すれば返還を猶予することができます。
また、借受人の自立に向けた支援の観点から、特に必要性が高いと判断されば場合においても、返還が猶予されます。
選択肢5:誤り
5 誤り。借り受けには原則として連帯保証人が必要です。この場合は無利子で借りることができます。
一方、連帯保証人を立てない場合でも資金の貸し付けを受けることができます。この場合は、年1.5%の貸付利子がつきます。
出典・引用
第33回 社会福祉士国家試験 社会福祉振興・試験センター
社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験、資格登録、その他社会福祉事業についてのご案内など。
参考文献
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