労働者災害補償保険の対象は? アルバイトやパートタイムでも適用されるのか? 第33回 問題052 社会保障

社会保障

はじめに

労働者災害補償保険、いわゆる労災保険の対象は労働者です。労働者でありさえすれば、雇用形態は関係ありません。

正社員はもちろんのこと、契約社員や日雇労働者、パートタイム・アルバイトの人たちも労災保険の対象となります。

以下、詳しい内容を見ていきましょう。

この記事を読めば、これが理解できる

  • 労働者災害補償保険の対象は、どのような労働者なのか
  • 労働者災害補償保険において、労働災害・通勤災害の判定に関する原理、原則

参照した文献はこちら

第33回 問題52

事例を読んで、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕運送会社で正社員として働いているFさんは、合理的な経路及び方法により通勤中、駅の階段で転倒し、負傷した。

1 Fさんの負傷は業務災害ではないので、労災保険の給付は行われない。

2 Fさんの雇用期間が 6 か月未満である場合、労災保険の給付は行われない。

3 Fさんが療養に係る労災保険の給付を受けられる場合、自己負担は原則 1 割である。

4 Fさんが療養に係る労災保険の給付を受ける場合、同一の負傷について、健康保険の療養の給付は行われない。

5 Fさんの勤務先が労災保険の保険料を滞納していた場合、労災保険の給付は行われない。

解説

正答:4

選択肢1:誤り

1 誤り。Fさんの負傷は業務災害であるといえます。なぜなら、事例文のなかに次のような記載がないためです。

  • Fさんが通勤経路を外れた
  • 非合理的な手段で通勤した
  • 通勤中に私的行為をして経路から離脱した

もし、上記のようなことが事例内に書かれていれば、業務災害と判断されない可能性が高いので注意が必要です。

選択肢2:誤り

2 誤り。Fさんが雇用されていた期間は、労災の判定に影響しません。労働者でありさえすれば、雇われていた期間が短かろうと長かろうと、労災保険の被保険者となります。

つまり、雇われて始業した初日でも、10年間勤務している労働者でも、業務に起因する労働災害に遭った場合には、労働災害と認定されます。

選択肢3:誤り

3 誤り。労災保険の被保険者が、労災における療養の給付を受ける場合、被保険者の窓口負担はありません。

選択肢4:正しい

4 正しい。同一の負傷や疾病については、労災保険と健康保険の給付を同時に受けることはできません。

つまり、業務に起因する負傷や疾病の場合は、労災保険が適用されて、健康保険は適用されません。一方で、私的行為が原因の負傷・疾病には健康保険が適用されます。

なお、本来なら労災保険を適用して治療を受けなければならないのに、労災を隠すために健康保険を使うのは法令違反です。

選択肢5:誤り

5 誤り。労災保険の保険料は、Fさんの勤務先が負担します。

Fさんの勤務先が保険料を滞納していたり、納付したりしていなかった場合でも、労働者を保護する観点から労災保険の適用を受けられます。

出典・引用

第33回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)

社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験、資格登録、その他社会福祉事業についてのご案内など。

参考文献

きちんと整理されているのでとても分かりやすく、効率よく覚えることができます!

 

タイトルとURLをコピーしました